ヨーロッパ
イギリス向けの韓国での製造
イギリスの枠組みは EU の写しとして始まり、それから少しずつ離れてきました。すでに EU へ売っているブランドには良い知らせです。書類の大半は持ち運べます。ただし二つはもう置き換えがきかず、一つの市場として扱うところで間違いが起きます。
制度の枠組み
- 規制当局
- 製品安全・規格庁(OPSS)
- 適用される法令
- 英国化粧品規則(保持され、改正された EU 法)
- 販売できるようになるまで
- 上市前に SCPN への届出。
- 現地に置くべき主体
- イギリス国内に所在する責任者。
- 日焼け止めの扱い
- 化粧品として規制され、認められる紫外線防御剤は英国独自の附属書によります。
処方から最初の船積みまで。
- 01
イギリスの責任者を指名する
イギリス国内に所在する責任者が必要で、ラベルに記載します。EU の責任者ではこの要件を満たしません。両方へ売るブランドは二人を置き、ラベルには市場ごとに正しい住所を載せる必要があります。
- 02
英国の附属書に照らして処方を確認する
イギリスは EU の附属書を引き継ぎ、それから独自に改正してきました。多くの場合まだ一致していますが、離れたところでは、その差が売れるかどうかを決めます。前提にせず、確認してください。
- 03
製品情報ファイルを整える
EU 版と同等のファイルを、安全性評価を含めてイギリス国内で閲覧できる状態に置きます。
- 04
SCPN で届出する
上市前に、イギリスの化粧品届出サービスから提出します。
- 05
法定表示を整える
英語、INCI の成分表示、イギリスの責任者の住所、内容量、ロットと使用期限の情報。
- 06
該当する場合は北アイルランドを別に計画する
北アイルランドはウィンザー枠組みのもとで EU の規則に従うため、イギリス全域で売る製品は両方の届出と両方の責任者の住所が必要になることがあります。
ここでブランドがつまずく場所。
EU での届出はグレートブリテンをカバーしません
CPNP と SCPN は別々の仕組みで、責任者も別々です。両方の市場に入るブランドは二つの届出を同時に計画すべきです。ラベルのデザインが両方の住所を収めるか、二版に分けて刷る必要があるからです。
差は少しずつ開き、見落としやすいのです
二つの枠組みが同一から始まったため、これからも同一だと考えるのが自然な流れです。そうではありません。制限成分については EU の状態に寄りかからず、現在の英国附属書の状態を確認してください。
イギリスは小売の基準が厳しい強力な K-beauty 市場です
イギリスの大手ビューティー小売は、法定の最低限に加えて独自の書類と試験の要件を課します。バイヤーからその一式を早めに受け取ってください。規制上の要求を超えていることがよくあります。
書類は私たちが。届出は御社の現地主体が。
- 全量の処方と原料の仕様
- 製造方法の記述と GMP に関する記述
- 安定性、保存効力、適合性の試験報告書
- ロットごとの試験成績書
- アレルゲンと組成に関する記述
- イギリスの責任者
- イギリス国内で保管する安全性評価と製品情報ファイル
- SCPN への届出
- EU または北アイルランドでも売る場合の、別ルート
- 小売ごとに求められる書類
契約した韓国のパートナー工場で、製品に合うラインで製造します。すべてのご注文が韓国生産です。 認証は選定する製造パートナーとプロジェクト要件によって異なります。
なぜこの市場か
イギリスはヨーロッパで最も K-beauty の小売基盤が育った市場の一つで、専門チャネルだけでなく主流のビューティー小売にも専用の棚があります。
英語のマーケティングがアメリカのプログラムからそのまま移せるため、既存の輸出計画にイギリスを足す追加費用が下がります。
参入の主な費用は処方ではなく、二人目の責任者と二回目の届出です。イギリスが EU の前ではなく後に追加されるのはそのためです。
イギリスでの販売
イギリスと EU で別々の届出が必要ですか。
必要です。SCPN がグレートブリテンを、CPNP が EU をカバーし、それぞれの領域に所在する責任者を別に求めます。北アイルランドはウィンザー枠組みのもとで EU のルートに従うため、イギリス全域での発売は両方に関わることがあります。
EU の責任者でイギリスもカバーできますか。
できません。イギリスは、イギリス国内に所在しラベルに記載される責任者を求めます。両方の市場へ売るブランドは二人を置き、ラベルを二版刷るか、両方の住所が収まるデザインにします。
イギリスの成分リストは EU と同じですか。
同一から始まり、それから何か所かで離れました。ほとんどの成分では今も一致していますが、その差はまさに適合上の問題が起きる場所にあります。EU の状態から推測するのではなく、英国の附属書を直接確認してください。
出典
- Cosmetic products enforcement: guidance for business — Office for Product Safety and Standards, UK Government
- Submit cosmetic product notifications — UK Government
- Regulation (EC) No 1223/2009 on cosmetic products — EUR-Lex, European Union
要件は市場と製品によって異なり、変わり続けます。プロジェクトの進行に合わせて最新の状況を照合し、処方や発売日を確約する前に、イギリスの有資格の規制コンサルタントにご確認ください。私たちも規則の変化に合わせ、上記の出典を基準にこのページを継続的に見直しています。
本ページは製造準備のための一般情報です。法的助言・規制上の助言ではなく、法的効力を持たず、本内容に基づくいかなる権利も生じません。要件は市場や時期により異なり、変更されます。実行の前に、所管当局または専門家に最新の状況をご確認ください。